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宿泊約款・利用規約 | 神戸旧居留地オリエンタルホテル
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宿泊約款
第1条 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
宿泊者名
宿泊日及び到着予定時刻
宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
その他当ホテルが必要と認める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。但し、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残金があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。但し、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
宿泊の申込みがこの約款によらないとき。
満室により客室の余裕がないとき。
宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
宿泊しようとする者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であるとき。
宿泊しようとする者が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。
宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
宿泊しようとする者が当ホテルもしくは当ホテル従業員に対して暴力的要求行為を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき。
宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。(兵庫県旅館業法施行条例第10条の規定に該当するとき。)
第6条 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。但し、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であるとき。
暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。
法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
宿泊客が当ホテルもしくは当ホテル従業員に対して、暴力的要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき。
宿泊客が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。(兵庫県旅館業法施行条例第10条の規定に該当するとき。)
寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
出発日及び出発予定時刻
その他当ホテルが必要と認める事項
2 宿泊客が第11条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、15:00から翌日の12:00までとします。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
超過6時間までは、客室料金の半額
超過6時間以上は、客室料金の全額
第10条 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求したとき、フロントキャッシャーにおいて行っていただきます。
3 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第12条 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。但し、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当ホテルは、消防法令に適合しているホテルとして防火セイフティマークを表示しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第13条 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。但し、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第14条 宿泊客がフロントキャッシャーにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。
2 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントキャッシャーにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。但し、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
第15条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は 携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。但し、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、原則として発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第16条 宿泊客が当ホテルおよび当ホテルの在するビルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルおよび当ホテルの在するビルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。但し、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第17条 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
第18条 当ホテル内からのコンピューター通信のご利用に当たっては、お客様ご自身の責任にて行うものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当社は一切の責任を負いません。又、コンピューター通信のご利用に当社が不適切と判断した行為により、当社および第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
別表第1
宿泊料金等の算定方法(第2条第1項、 第3条第2項及び第11条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額
内訳
宿泊料金
<1>基本宿泊料 室料
<2>サ-ビス料(<1>×10%)
追加料金
<3>飲食料及びその他の利用料金
<4>サ-ビス料(<3>×10%)
税金
消費税
税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
別表第2
違約金(第6条第2項関係)
契約申込人数
契約解除の通知をうけた日
不泊
当日
前日
9日前
20日前
一般
14名まで
100%
80%
20%
団体
15名~99名まで
100%
80%
20%
10%
100名以上
100%
100%
80%
20%
10%
(注)
1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
利用規約
オリエンタルホテルではお客様が安全かつ快適にお過ごしいただくため、宿泊約款第10条に基づいて、次の通り利用規則を定めておりますのでお守りください。
この規則をお守りいただけない場合には、宿泊約款第7条により、やむを得ずご宿泊ならびにホテル内諸施設のご利用をお断り申しあげることもございます。
又、事故がおきた場合には、お客様に損害のご負担をいただくこともありますので、特にご留意くださいますようお願い申しあげます。
客室からの避難経路図は、客室入口ドアの裏側に提示してありますのでご確認ください。
ご宿泊登録者以外の方のご宿泊はご遠慮ください。
長期のご宿泊利用により、居住に関する法律上の権利が 発生するものではないことをご了承ください。
未成年者のみのご宿泊は、保護者の許可のない限り、お断りいたします。又、心身耗弱、薬物、飲酒等により理性を失うなどして、他のお客様に迷惑と不安をおよぼすご利用者もご遠慮ください。
ご滞在中お部屋から出られる際は、施錠をご確認ください。
ホテル内のレストラン・バーをご利用の時、会計伝票にご署名の場合は、カードキーホルダーをご提示ください。
ご在室中およびご就寝の際は、必ずドアの「ドアガード(かけがね)」をおかけください。
ご訪問客とのご面会はロビーでお願いします。
ドアをノックされた時は「ドアガード(かけがね)」をかけたままドアを開けるか、ドアスコープでご確認ください。
なお不審者と思われる場合はフロントまでご連絡ください。
客室内及び廊下では、ホテルの許可なく暖房用・炊事用等の火気及びキャンドル等をご使用にならないでください。又、客室内での調理は堅くお断りいたします。
火災になりやすい場所、特にベッドの上での喫煙は固くお断りいたします。
禁煙フロア及び禁煙室での喫煙は堅くお断りいたします。
ホテルの許可なく客室を営業行為・事務所・パーティ等、宿泊以外の目的にご使用にならないでください。
ホテルの許可なく客室内の備品を移動したり、又は客室内に造作を施し、あるいは改造したりしないでください。
客室内の小物備品は、客室外に持ち出さないでください。
ホテルの外観を損うようなものを窓側におかないでください。
ご滞在中は現金、有価証券、貴金属その他貴重品の保管については、フロントキャッシャーに備えつけの貸金庫(無料)をご利用ください。
お預り物の保管期間は、特にご指定のない限り下記の通りとさせていただきます。保管期間を経過したお預り物は法令に基づきお引き取りの意志がないものとして処理いたします。
フロントにての外来のお客様へのお預り物 1ヶ月
クロークルームにてのお預り物 1ヶ月
遺失物の保管は、発見日を含め7日間以内とし、その後最寄りの警察署にお届けいたしますのでご承知ください。
当ホテルの在するホテル構内では、係員の誘導及び指示に従っていただきます。
駐車中の車内に貴重品及びその他の物品を留置しないで ください。駐車中における紛失・盗難等については、その責任を負いかねます。
ご宿泊中の駐車場のご利用は1泊1,500円でございます。ご出車の ときは駐車券をフロントまでお持ちください。
ホテルの係員による車の代行移動はいたしかねますのでご了承ください。
その他当ホテルの駐車場管理規定(駐車場ご利用案内)をお守りください。
ご利用代金のお支払いは、現金又はご利用券、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等、もしくは当ホテルが認めたそれに代るものとさせていただきます。
ご到着時にお預り金を申し受けることがございますので、あらかじめご了承ください。
ご滞在中でも料金のご精算をお願いする場合がございましたら、そのつどお支払いをお願いいたします。なお当ホテルが請求してもお支払いがない場合は、お部屋を明け渡していただく場合があります。
ご宿泊者以外の方から料金のお支払いを受けることになっているときは、定められた期日までにお支払いがなければ、ご宿泊者ご本人に直接お支払いをご請求申しあげます。
当ホテルが営んでいないアーケード店舗およびホテル外のお買い物のお立て替えはいたしておりませんのでご了承ください。
客室内にて電話(国際アクセス電話も含む)、ファックスをご利用になるとき、施設使用料が加算されますのでご了承ください。
法定の税金の他にサービス料としてお勘定の10%をいただいておりますので、お心付けなどはご辞退申しあげます。
犬・猫・小鳥その他の愛玩動物。(但し、補助犬を除きます。)
発火又は引火性のもの。
悪臭・害毒を発するもの。
その他法令で所持を禁じられているもの。
とばく・威圧的な言動・風紀を乱すような行為、又は他の お客様に嫌悪感を与え、もしくは迷惑(騒音なども含む)になるような行為と言動。
ゆかた、スリッパ等で客室外に出ること。
備付け品の移動又は使用目的以外のご利用。
広告、宣伝物の配布、物品の販売、勧誘など。
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